無保険車との事故
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大半の人が「自動車(任意)保険」の必要性を理解して、ご加入されて
いることと思います。
その反面「自動車(任意)保険」に加入していない人がいるのも事実です。
加入していない理由は「経済的な理由」でしょうか?お金がない、賠償資力
が十分でないからこそ、必要な保険であるはずなのですが。無保険車との
事故で被害にあわれた方を思うと「経済的な理由」ならば車を手放す、または
車を持たない選択肢はなかったのか・・・と考えてしまいます。
今回は、車対車の接触事故で、相手が無保険車(自動車保険未加入)であった
場合を考えてみましょう。
過失は1(当方):9(相手)
当方、同乗者にケガあり。
こんな時、自身の車の修理やケガの治療費はどうなるのでしょうか?
車の修理を急がれる場合、ご自身で一旦立て替える可能性が高いと
思われます。それでも後日、相手の過失分だけ回収が出来ればよい
のですが、保険未加入の理由が「お金がない」という相手から、過失
相応分の回収をするには相当の労力を要します。
おケガの治療費に関しては、相手の自賠責保険に「被害者請求」をする
(または相手に「加害者請求」をしてもらう)ことが出来ます。しかし、体に
不調がある時にご自身でお手続きをとられることは大変なことですし、こちら
が被害者であったとしても、相手の方と直接連絡をとるのはちょっと・・・と
思われる方が多いのではないでしょうか。
こんな時、ご自身の保険に車両保険と人身傷害保険があれば、当方の
車両保険で速やかに修理代金をお支払いし、おケガに関しても当方の人身
傷害保険でお支払い出来ます。「なぜ、相手のほうが悪いのに、こちらの保険を
使わなければならないの?」と言いたくなるお気持ちも分かりますが、ご自身
で請求、相手への連絡を考えれば、わずらわしい対応を保険会社が一手で
引き受けてくれます。
また「弁護士費用特約」もお忘れなく。信号待ちで停車中に追突された場合など、
自分に全く過失のない「もらい事故」においては、保険会社は示談交渉をすること
が出来ません。こんなとき「弁護士費用特約」は、相手方に法律上の損害賠償請求
をするため弁護士費用等がかかったとき、その費用をお支払いすることが出来ます。
※詳しくは保険会社 または 弊社 株式会社山中保険事務所へお問い合わせください。
ご自身の保険の内容がしっかりしていれば、お相手がどんなケースでも安心出来ます。
ひと昔前は、相手の方への賠償がメインの自動車保険でしたが、今は自分の為にも
備える自動車保険、ご自身の保険の内容を、いま一度ご確認してみてください。
- up date:2013/03/28, category:News&Topics, お知らせ