自転車の事故
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運動不足解消・節約志向も手伝って、最近自転車に乗っている方が増えています。
お店にはカラフルな自転車がならび、見ているだけで楽しくなってしまいますね。
しかし、気軽に乗れる自転車でも、お相手にケガを負わせたり、場合によっては命を奪うこともあるのです。
実際、過去に5000万円を超える判決例がでたケースもあります。
交通事故といえば、自動車やバイクを連想しがちですが、自転車も車両の一つです。
自転車事故で問われる責任は、お相手のお見舞いや謝罪の【道義上の責任】はもちろんのこと、
法律違反があれば【刑事上の責任】が問われ、お相手にケガを負わせたり、物を壊した場合には
【民事上の責任】も発生します。この民事上の責任は、責任能力のない子どもだからといって
免れることはありません。監督義務者として親権者に請求されることになります。
このような民事上の責任に備えて、自動車やバイクには「自動車保険」があります。
自動車事故の場合、お互いに自動車保険に加入していれば、通常、保険会社が
示談に向けての交渉を行います。これは示談交渉サービスがついている自動車保険
だからこそ、出来ることです。
それでは自転車はどうでしょう。
こんな時、お役に立てるのが「個人賠償責任保険」
最近では、特約として販売されることが多く、主に自動車保険・火災保険・傷害保険
などに付帯することができます。
個人賠償責任保険には“示談交渉サービスつき”と“示談交渉サービスなし”のパターンが
あります。“示談交渉サービスなし”の保険となると、賠償金については、保険会社の一定の
基準に基づきお支払しますが、それまでのお相手との示談交渉をするのは、その当事者となります。
保険会社のアドバイスを受けながら、自分で示談交渉を行なう必要があり、交渉が難航するのは
容易に想像できます。このことから、断然“示談交渉サービスつき”がお勧めです。
みなさんも、保険証券を出して、一度ご確認されてはいかがでしょうか?
- up date:2012/09/20, category:News&Topics, お知らせ