火災保険

自宅から出火し、隣の家が燃えてしまいました。補償する保険はありませんか。

A

前述の質問のとおり、重大な過失が無い場合、賠償義務はありません。しかし軽過失による失火で法的に責任がないとは言っても、知らん振りはできません。また隣家のお宅も簡単に納得できるものでもありません。そこで、類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合や、類焼先が火災保険を契約していない場合などに備え、類焼火災を補償する火災保険の特約があります。詳しくはお問い合わせください。

このホームページは各保険の概要について説明したものです。
取扱商品、各保険の名称や保障(補償)内容等は引受保険会社によって異なりますので、
詳細については当社(株式会社山中保険事務所)または引受保険会社にお問い合わせください。
また、ご契約にあたりましては必ず「重要事項説明書」「ご契約のしおり‐約款」をよくお読みください。
保険に関するご相談などございましたら、お気軽に当社(株式会社山中保険事務所)へご連絡ください。